(4)交通費
サービス提供地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費を請求させていただく場合がございます。
(5)解約料
料金はかかりません。(契約はいつでも解約することができます。)
5.サービスの利用方法
(1)まずは、お電話でお申し込み下さい。当社職員がお伺いいたします。
契約を締結したのち、サービスの提供を開始いたします。
(2)サービスの終了
①ご利用者のご都合でサービスを終了する場合は、文書(または電話)でお申し出下さい。いつでも解約できます。
②人員不足等やむを得ない事情により、サービスを終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ケ月前までに通知すると共に、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。
③以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了します。
・ご利用者が介護保険施設に入所された場合。
・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)、又は要支援1・2、事業対象者と認定された場合。
・ご利用者がお亡くなりになった場合。
④その他、ご利用者やご家族が当社や当社の介護支援専門員に対して、双方の信頼関係を損壊する特段の事由があった場合、通知することにより、直ちにこの契約を解約させていただく場合がございます。また、当事業者は、ご利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めるときは、直ちにこの契約を解約することができます。
6.契約の更新
ご利用者から契約終了の申し出がない場合は、契約は自動更新されるものとします。
ご利用者のご都合でサービスを終了する場合は、お申し出下されば、いつでもこの契約を解約することが出来ます。
7.当社の居宅介護支援の特徴等
(1)運営の方針)
①当社の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して支援を行います。
②事業の実施にあたっては、ご利用者の心身の状況やその環境に応じて、ご利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービス、多様な主体等が提供する生活支援サービス(インフォーマルサービスを含む)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的、包括的に提供されるように配慮して行います。
③事業の実施にあたっては、ご利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。居宅サービス計画書に位置付けるサービス事業所について複数の事業所の紹介を求めることが可能です。また当該事業所を居宅サービス計画書に位置付けた理由を求めることも可能です。
公正中立性の確保を図る観点から、前6カ月間に作成した居宅サービス計画書における訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの利用割合及びサービスごとの同一事業者によって提供された具体的な割合(数値)を文書(重要事項説明書・別紙2・居宅サービス計画書における訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの利用割合及び各サービスの同一事業者によって提供された具体的な割合)にてご利用者へ説明、交付を行います。
(上記と合わせて、介護サービス情報公表制度においても公表します。)
④事業実施にあたっては、関係区市、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者、他の指定居宅支援事業者、介護保健施設等との連携に努めます。
・ご利用者の入院時に伴い居宅介護支援の提供開始にあたり、ご利用者等に担当する介護支援専門員の氏名等を入院先の医療機関に情報提供をしていただきますようよろしくお願いいたします。また、医療系サービス(訪問看護サービス等)の利用を希望される場合等、ご利用者様の同意を得て主治医等の意見を求め居宅サービス計画書を交付させていただきます。
・訪問介護事業所等の事業所よりご利用者様の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員が把握したご利用者の状態について医師等を含めた関係者へ必要な情報伝達を行わせていただきます。
・障害福祉サービスを利用してきた障害をお持ちのご利用者が介護保険サービスのご利用を開始する場合等、介護支援専門員は障害福祉制度の相談支援専門員と密接な連携を行うよう務めさせていただきます。
・地域包括支援センターから支援が困難なケース相談依頼等も積極的に受け入れ対応できるよう連携を図っていきます。
⑤当社は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を設けるものし、業務体制を整備します。また、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等への参加や、他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同し事例検討会等を実施するなど地域のケアマネジメント機能向上させる取り組みを行い、評価を行っていきます。
⑥当社および当社の従業者は業務上知り得たご利用者とご家族の秘密を保持し、他に漏らしません。
⑦当社の従業者であった者に、業務上知り得たご利用者とご家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとします。
⑧感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できるよう、計画の策定、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施等の取り組みの徹底を行っていきます。
⑨介護支援専門員実務研修における科目(ケアマネジメントの基礎技術に関する学習)等に協力、又は協力体制をとっています。
(2)サービス利用のために
事 項
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有 ・ 無
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備 考
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介護支援専門員の変更
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○
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変更を希望される方はご相談ください。
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調査(課題把握)の方法
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当社独自のアセスメントシート方式による。
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介護支援専門員への研修の実施
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○
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年6回 研修を実施しています。
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契約後、居宅サービス計画の作成段階途中でご利用者のご都合により解約した場合の解約料
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☓
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前記4の(5)参照
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8.虐待、ハラスメントの防止、ストレス対策について
事業者は、ご利用者等の人権の擁護・虐待、ハラスメント防止、ストレス対策等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)成年後見制度の利用を支援します。
(2)苦情解決体制を整備しています。
(3)ご利用者及びその家族、従業者に対する虐待、ハラスメント防止、ストレス対策等を啓発・普及するため委員会の開催、指針の整備、研修を実施します。
・高齢者虐待防止担当者 (管理者:松本かおる)
(4)身体拘束等の適正化の推進
利用者又はほかの利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録させていただきます。
9.身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時およびご利用者様またはご利用者のご家族から
掲示を求められた時は、いつでも身分証を掲示します。
10. サービス相談窓口、及び苦情・事故受付窓口
(1)当社のご利用者相談・苦情担当
当社の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各
サービスについての相談・苦情を承ります。
《担当》 相談・苦情専用電話 (管理者:松本 かおる) TEL:03-6904-6224
月曜日~金曜日(土日祝日を除く)午前9時~午後6時
(2)ご利用者の住所地の地域包括支援センター
(重要事項説明書・別紙1・練馬区地域包括支援センター一覧 を参照。)
・練馬区介護保険課 03-3993-1111(代表)
(3)その他
当社以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。
・練馬区保健福祉サービス苦情調整委員 03-3993-1344 (土・日・祝除く)
・東京都国民健康保険団体連合会 介護相談指導課
03-6238-0177 (土・日・祝除く)
(電話受付時間9:00~17:00)
(4)苦情・事故対応等の基本手順
事業所は、以下の基本手順に基づいた対応を実施します。 Ⅰ.苦情・事故の受付
Ⅱ.苦情・事故内容の確認
Ⅲ.苦情・事故解決責任者等への報告
Ⅳ.苦情・事故解決に向けた対応に関する、お客様への事前説明・同意
Ⅴ.苦情・事故解決に向けた対応の実施
Ⅵ.再発防止又は改善の措置
Ⅶ.苦情・事故解決結果のお客様への説明・同意
Ⅷ.苦情・事故解決責任者等への最終報告