合同会社みかん

居宅介護支援重要事項説明書

居宅介護支援重要事項説明書

 (2024年4月1日現在)



  1. 当社が提供するサービスについての相談窓口

《電話》     03-6904-6224

《担当》     松本 かおる

※当社は要介護1~要介護5の方が対象となります。

ご不明な点は何でもご相談下さい。



2.当事業所の概要について

(1)居宅介護支援事業者の指定番号及びサービス提供地域

事 業 所  名

居宅介護支援事業所 ほがらか

所在地

東京都練馬区東大泉7-31-21 シャイニーハウス102

介護保険指定番号

居宅介護支援 (東京都 1372014447号)

サービス提供地域

練馬区

 ※上記の地域以外の場合でもご希望の方はご相談ください。




(2)当事業所の職員の職種、員数

管理者

(主任介護支援専門員)

常勤1名

主任介護支援専門員

常勤1名以上配置

介護支援専門員

常勤1名以上配置

事務員

常勤又は非常勤にて配置可





(3)営業日および営業時間

営  業  日

平日(月~金曜日)

休  業  日

土、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

営 業 時 間

午前9時00分~午後6時00分

   ※電話転送にて24時間対応体制




(4)従業者の業務内容



職    種


業   務   内   容  




管 理 者


管理者に主任介護支援専門員を配置し、介護支援専門員等の従業者の管理、または居宅介護支援の利用申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。当事業所の従業員に厚労省令で定められた指定居宅介護支援の人員基準及び運営に関する基準を遵守させるために、必要な指揮命令を行います。






介護支援専門員


要介護状態等にあるご利用者及びその家族のご相談を受け、ご利用者がその心身の状況等に応じて適切な居宅サービスの提供を確保できるよう、また、必要に応じて施設サービスをご利用できるよう、居宅サービス計画を作成すると共に、区市町村、居宅サービス事業者、介護保険施設等と連絡調整を行います。ご利用者が医療系サービスを希望している場合はご利用者の同意を得て、主治医等へ意見を求めることとし、意見を求めた医師等に対して、ケアプランを交付します。訪問介護事業所などから伝達されたご利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に把握した状態等について、主治医や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。



3.居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れ


相談受付

重要事項説明及び契約書の締結

居宅サービス計画原案の作成

居宅サービス計画に対するご利用者の同意

居宅サービス計画に基づくサービス事業者の選定

サービスの提供

書面で説明・同意等を行うものについて、事前にご利用者及びその家族等の承諾を得た上で電磁的記録による対応で行う場合があります。またご利用者等の署名・押印について、求めないことが可能です。その場合は同意について署名又は捺印対応にて行わせていただきます。

諸記録の保存、交付等について、適切な個人情報の取り扱いを求めた上で、電磁的な対応を合わせて行います。諸記録などの文書保存期間は契約終了から2年間となります。



4.利用料金

(1)要介護を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はございません。

※保険料を滞納等により、法定代理受領をできなくなった場合は1月につき下記に掲げる所定の料金をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。

このサービス提供証明書を後日お住まいの区市町村の窓口に提出すると、全額払戻を受けることができます。

 【報酬単価表】

(1)居宅介護支援費(Ⅰ)

(一)居宅介護支援費(

(二)居宅介護支援費(ⅱ)

(三)居宅介護支援費(ⅲ)


介護支援専門員1人当りのご利用者数が45人未満の場合


介護支援専門員1人当りのご利用者数が45人以上60人未満の場合


介護支援専門員1人当りのご利用者数が60人以上の場合

要介護1・2

12,380円/月

6,201円/月

3,716円/月

要介護3・4・5

16,085円/月

8,025円/月

4,810円/月



 (2)居宅介護支援費(Ⅱ)※ケアプランデータ連携システム活用かつ事務職員の配置を行っている場合

(一)居宅介護支援費(ⅰ)

(二)居宅介護支援費(ⅱ)

(三)居宅介護支援費(ⅲ)


介護支援専門員1人当りのご利用者数が50人未満の場合


介護支援専門員1人当りのご利用者数が50人以上60人未満の場合


介護支援専門員1人当りのご利用者数が60人以上の場合

要介護1・2

12,380円/月

6,007円/月

3,602円/月

要介護3・4・5

16,085円/月

7,786円/月

4,674円/月


※当事業所が運営基準減算に該当する場合は上記の金額の50/100となります。

※当事業所が運営基準減算を2カ月以上継続している場合は報酬を算定しません。

※指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居宅介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者、または1月当たりの利用者が同一建物に20人以上居住する建物に居住する利用者の場合上記の金額の95/100となります。(同一建物減算)

※感染症若しくは災害のいずれか、又は両方の業務継続計画が策定していない場合は上記の金額の99/100となります。(業務継続計画未策定減算:令和7年4月より)

※虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発防止する為の委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合上記の金額の99/100となります。(高齢者虐待防止措置未実施減算)

居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行い、ご利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと 同等に取り扱うことが適当と認められるケースについては基本報酬の算定をさせていただきます。

(3)加算料金…各々について、要件を満たした場合に算定されます。


加 算 名

料 金

要  件(抜  粋)

初回加算

3,420円/回

新規に居宅サービス計画を作成する場合

要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合。

要介護状態が二区分以上変更の場合に居宅サービス計画を作成する場合。

入院時情報連携加算(Ⅰ)

2,850円/月

ご利用者が入院するに当たって医療機関へ必要な情報を提供した場合に算定(提供方法は問わない)

※必要な情報とは、具体的には当該利用者一人につき1月に1回を限度とする。入院した日の内に提供する。

※入院以前の情報提供を含む。

※営業時間終了後または営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。

入院時情報連携加算(Ⅱ)

2,280円/月

ご利用者が入院するに当たって医療機関へ必要な情報を提供した場合に算定(提供方法は問わない)入院した翌日または翌々日に情報提供する。

※営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合はその翌日を含む。

退院・退所加算

Ⅰイ(カンファレンス無1回)

Ⅱイ(カンファレンス無2回)

Ⅰロ(カンファレンス有1回)

Ⅱロ(カンファレンス有2回)

Ⅲ(カンファレンス有)


5,130円

6,840円

6,840円

8,550円

10,260円

医療機関や介護保険施設等を退院・退所し居宅サービス等を利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、ご利用者に関する調整を行った場合に算定できる。

※「連携3回」を算定出来るのは、そのうち1回以上は入院中の担当医との会議に参加し、在宅療養上必要な情報交換を行い調整を行った場合に限る。初回加算を算定する場合は算定しない。

通院時情報連携加算

570円/月

ご利用者が医療機関において医師または歯科医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえて居宅介護支援を行った場合。

緊急時等居宅カンファレンス加算

2,280円/回

病院の求めにより、病院の医師または看護師等とともにご利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じてご利用者に必要な居宅サービスの利用に関する調整を行った場合に算定する。1月に2回を限度として算定する。

ターミナルケアマネジメント加算

4,560円/月

医師が一般的に認められている医学的見地に基づき回復の見込みがないと診断された(終末期)ご利用者(在宅訪問後24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)が対象。24時間連絡がとれる体制を確保し、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことが出来る体制を整備。ご利用者またはその家族の意向を把握、同意を得た上で死亡日及び死亡日14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治医等の助言を得つつ利用者の状態やサービス変更の必要性の把握、ご利用者への支援を実施。訪問により把握したご利用者の心身の状況などの情報を記録し、主治医等及びケアプランに位置付けた居宅サービス事業所への提供

特定事業所加算(Ⅰ)                        

5,916円/月

  1. 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を2名以上配置していること。

※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、または同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えない。


  1. 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を3名以上配置していること。

※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、または同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えない。

  1. ご利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。

  2. 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じてご利用者等の相談に対応する体制を確保すること。

  3. 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3~要介護5である者の占める割合が100分の40(40%)以上であること。

  4. 介護支援専門員に対して計画的に研修を実施していること。

  5. 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該が困難事例に係るものに指定居宅介護支援が提供していること。

  6. 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。

  7. 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていない事。

  8. 介護支援専門員一人当たりの受け持ち件数が45名未満であること。(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)

  9. 法第69条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修おける項目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」に協力体制を確保していること。

  10. 他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等を実施していること。

  11. 必要に応じて多様な主体等が提供する生活支援サービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。

特定事業所加算Ⅱ

4,799円/月

(1)特定事業所加算Ⅰ算定要件

②③④⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬基準の適合すること。

(2)専ら指定居宅介護支援の提供にあたる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。

特定事業所加算Ⅲ

3,682円/月

(1)特定事業所加算Ⅰ算定要件

③④⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬基準の適合すること。

(2)専ら指定居宅介護支援の提供にあたる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。

(3)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を2名以上配置していること。

特定事業所加算(A)

1,299円/月

(1)特定事業所加算Ⅰ算定要件

③④⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬基準の適合すること。

※④⑥⑪⑫については他の事業所間連携により体制の確保、対応などを行っても差し支えない。

(2)専ら指定居宅介護支援の提供にあたる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。

(3)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を1名以上配置していること。

(4)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員を常勤換算方法で1名以上配置していること。

(5)携帯電話等での転送による対応等も可能であるが連携先事業所の利用者に関する情報を共有することから、秘密保持に関する基準の遵守と共に、利用者又はその家族に対し、当該加算算定事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行い同意を得ること。

特定事業所医療介護連携加算

1,425円/月

特定事業所Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得し退院・退所加算の算定に係る医療機関等と連携を年間35回以上行い、ターミナルマネジメント加算を年間15回以上算定していること。

(4)交通費

   サービス提供地域にお住まいの方は無料です。

   それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費を請求させていただく場合がございます。



 (5)解約料

   料金はかかりません。(契約はいつでも解約することができます。)



5.サービスの利用方法

(1)まずは、お電話でお申し込み下さい。当社職員がお伺いいたします。

契約を締結したのち、サービスの提供を開始いたします。

(2)サービスの終了

①ご利用者のご都合でサービスを終了する場合は、文書(または電話)でお申し出下さい。いつでも解約できます。

②人員不足等やむを得ない事情により、サービスを終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ケ月前までに通知すると共に、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。

③以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了します。

・ご利用者が介護保険施設に入所された場合。

・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)、又は要支援1・2、事業対象者と認定された場合。

・ご利用者がお亡くなりになった場合。

④その他、ご利用者やご家族が当社や当社の介護支援専門員に対して、双方の信頼関係を損壊する特段の事由があった場合、通知することにより、直ちにこの契約を解約させていただく場合がございます。また、当事業者は、ご利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めるときは、直ちにこの契約を解約することができます。



6.契約の更新

ご利用者から契約終了の申し出がない場合は、契約は自動更新されるものとします。

ご利用者のご都合でサービスを終了する場合は、お申し出下されば、いつでもこの契約を解約することが出来ます。



7.当社の居宅介護支援の特徴等

(1)運営の方針)

①当社の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して支援を行います。

②事業の実施にあたっては、ご利用者の心身の状況やその環境に応じて、ご利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービス、多様な主体等が提供する生活支援サービス(インフォーマルサービスを含む)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的、包括的に提供されるように配慮して行います。

③事業の実施にあたっては、ご利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。居宅サービス計画書に位置付けるサービス事業所について複数の事業所の紹介を求めることが可能です。また当該事業所を居宅サービス計画書に位置付けた理由を求めることも可能です。

     公正中立性の確保を図る観点から、前6カ月間に作成した居宅サービス計画書における訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの利用割合及びサービスごとの同一事業者によって提供された具体的な割合(数値)を文書(重要事項説明書・別紙2・居宅サービス計画書における訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの利用割合及び各サービスの同一事業者によって提供された具体的な割合)にてご利用者へ説明、交付を行います。

   (上記と合わせて、介護サービス情報公表制度においても公表します。)

④事業実施にあたっては、関係区市、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者、他の指定居宅支援事業者、介護保健施設等との連携に努めます。

    ・ご利用者の入院時に伴い居宅介護支援の提供開始にあたり、ご利用者等に担当する介護支援専門員の氏名等を入院先の医療機関に情報提供をしていただきますようよろしくお願いいたします。また、医療系サービス(訪問看護サービス等)の利用を希望される場合等、ご利用者様の同意を得て主治医等の意見を求め居宅サービス計画書を交付させていただきます。

    ・訪問介護事業所等の事業所よりご利用者様の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員が把握したご利用者の状態について医師等を含めた関係者へ必要な情報伝達を行わせていただきます。

    ・障害福祉サービスを利用してきた障害をお持ちのご利用者が介護保険サービスのご利用を開始する場合等、介護支援専門員は障害福祉制度の相談支援専門員と密接な連携を行うよう務めさせていただきます。

    ・地域包括支援センターから支援が困難なケース相談依頼等も積極的に受け入れ対応できるよう連携を図っていきます。

⑤当社は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を設けるものし、業務体制を整備します。また、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等への参加や、他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同し事例検討会等を実施するなど地域のケアマネジメント機能向上させる取り組みを行い、評価を行っていきます。

⑥当社および当社の従業者は業務上知り得たご利用者とご家族の秘密を保持し、他に漏らしません。

⑦当社の従業者であった者に、業務上知り得たご利用者とご家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとします。

⑧感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できるよう、計画の策定、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施等の取り組みの徹底を行っていきます。

⑨介護支援専門員実務研修における科目(ケアマネジメントの基礎技術に関する学習)等に協力、又は協力体制をとっています。






(2)サービス利用のために

事   項

有 ・ 無

          備   考

介護支援専門員の変更

  ○

変更を希望される方はご相談ください。

調査(課題把握)の方法

当社独自のアセスメントシート方式による。

介護支援専門員への研修の実施

  ○

年6回 研修を実施しています。

契約後、居宅サービス計画の作成段階途中でご利用者のご都合により解約した場合の解約料

  

  ☓


前記4の(5)参照



8.虐待、ハラスメントの防止、ストレス対策について

    事業者は、ご利用者等の人権の擁護・虐待、ハラスメント防止、ストレス対策等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)成年後見制度の利用を支援します。

(2)苦情解決体制を整備しています。

(3)ご利用者及びその家族、従業者に対する虐待、ハラスメント防止、ストレス対策等を啓発・普及するため委員会の開催、指針の整備、研修を実施します。

・高齢者虐待防止担当者                  (管理者:松本かおる)

(4)身体拘束等の適正化の推進

    利用者又はほかの利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録させていただきます。



9.身分証携行義務

 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時およびご利用者様またはご利用者のご家族から

 掲示を求められた時は、いつでも身分証を掲示します。



10. サービス相談窓口、及び苦情・事故受付窓口

(1)当社のご利用者相談・苦情担当

当社の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各

サービスについての相談・苦情を承ります。

《担当》 相談・苦情専用電話  (管理者:松本 かおる)   TEL:03-6904-6224 

     月曜日~金曜日(土日祝日を除く)午前9時~午後6時      

(2)ご利用者の住所地の地域包括支援センター

    (重要事項説明書・別紙1・練馬区地域包括支援センター一覧 を参照。)

   ・練馬区介護保険課                     03-3993-1111(代表)

(3)その他

当社以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。

・練馬区保健福祉サービス苦情調整委員 03-3993-1344 (土・日・祝除く)

・東京都国民健康保険団体連合会 介護相談指導課

03-6238-0177 (土・日・祝除く)

(電話受付時間9:00~17:00)

(4)苦情・事故対応等の基本手順

  事業所は、以下の基本手順に基づいた対応を実施します。                                                                                         Ⅰ.苦情・事故の受付

   Ⅱ.苦情・事故内容の確認

   Ⅲ.苦情・事故解決責任者等への報告

   Ⅳ.苦情・事故解決に向けた対応に関する、お客様への事前説明・同意

   Ⅴ.苦情・事故解決に向けた対応の実施

   Ⅵ.再発防止又は改善の措置

   Ⅶ.苦情・事故解決結果のお客様への説明・同意

   Ⅷ.苦情・事故解決責任者等への最終報告

11.第三者評価について

  事業所は、東京都福祉サービス第三者評価は未実施です。



12.当社の概要

名称・法人種別

合同会社 みかん

代表者役職・氏名

代表社員  松本 かおる

本社所在地

東京都練馬区西大泉4-16-20 

電話・FAX

TEL:03-6904-6224         FAX:03-6904-6227 



居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、ご利用者に対して本書面を交付し重要な事項について説明を行い利用申込者から同意を得ました。

                                  


                                                    

事業者   所在地     東京都練馬区東大泉7-31-21

                        シャイニーハウス102


                  名称    居宅介護支援事業所 ほがらか                  


説明者  氏名      松本 かおる 

                    

              








                     

                

私は、本書面により、事業者から居宅介護支援サービスについての重要事項について書面の交付及び説明を受け内容について同意しました。



                                                 年   月   日                         

ご利用者


   住所                                               



   氏名                                               




代理人 


   住所                                               



   氏名                                               




           続  柄                                                  

 

【重要事項説明書 別紙1】

(2025年4月1日現在)


練馬区 地域包括支援センター 一覧


センター名

所在地

電話番号

担当地域

第2育秀苑

羽沢2-8-16

03-5912-0523

旭丘、小竹町、羽沢、栄町

桜台

桜台2-22-9

03-5946-2311

桜台

豊玉

豊玉南3-9-13-2階

03-3993-1450

豊玉中、豊玉南

練馬

練馬2-24-3

03-5984-1706

練馬

練馬区役所

豊玉北6-12-1

03-5946-2544

豊玉上、豊玉北

中村橋

貫井1-36-18‐3階

03-3577-8815

貫井、向山

中村かしわ

中村2‐25‐3

03—5848—6177

中村、中村南、中村北

北町

北町2-26-1

03-3937-5577

錦、北町1~5、8、平和台

北町はるのひ

北町6-35-7

03-5399-5347

氷川台、早宮、北町6、7

田柄

田柄4-12-10

03-3825-2590

田柄1~4、光が丘1

練馬高松園

高松2-9-3

03-3926-7871

春日町、高松1~3

光が丘

光が丘2-9-6

03-5968-4035

光が丘2、4~6、旭町、高松5丁目13~24番

光が丘南

光が丘3-3-1-103

03-6904-0312

高松4、5丁目1~12番、田柄5、光が丘3・7

第3育秀苑

土支田1-31-5

03-6904-0192

土支田、高松6

高野台西

高野台5-24-1

03-6913-1515

谷原、高野台2~5

高野台

高野台1-7-29

03-5372-6300

石神井

石神井町3-30-26

03-5923-1250

三原台、石神井町、石神井台1・3

moi(モア)

下石神井3-6-13

03-3996-0330

下石神井、南田中4・5

第二光陽苑

関町北5-7-22

03-5991-9919

石神井台2・5~8

関町東2、関町北4・5

関町

関町北1-7-2

03-3928-5222

関町北1~3、関町南2~4、立野町

上石神井

上石神井1-6-16

03-3928-8621

上石神井、関町東1、関町南1
上石神井南町、石神井台4

やすらぎミラージュ

大泉町4-24-7

03-5905-1190

大泉町1~4

大泉北

大泉学園町4-21-1

03-3924-2006

大泉学園町4~9

大泉学園通り

東大泉3-53-1

03-5933-0156

大泉学園町1~3、大泉町5.6、東大泉3-52~55番、3-58~66番

南大泉

南大泉5-26-19

03-3923-5556

西大泉、西大泉町、南大泉5・6

大泉

東大泉1-28-1

03-5387-2751

東大泉1・2、東大泉3-1~51番、3-56~57番、東大泉4~6

やすらぎシティ

東大泉7‐27—49

03‐5935—8321

東大泉7、南大泉1~4

【重要事項説明書 別紙2】

(2025年3月1日現在)
      当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護
              福祉用具貸与の利用状況について

           判定期間 令和6年9月1日~令和7年2月28日

前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護
福祉用具貸与の各サービスの利用割合

訪問介護 31.32%
通所介護 24.71%
福祉用具 57.18%
地域密着型通所介護 13.79%

前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護
福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合(上位3事業所)


訪問介護
ケアリッツ大泉 22.93%
有限会社 介護ケアワーカー緑が丘 19.26%
大泉訪問介護事業所 13.76%
通所介護
ルネサンス 元氣ジム大泉学園 23.25%
光陽苑デイサービス 22.09%
大泉デイサービスセンター 19.76%
福祉用具貸与
T’sライト 14.57%
(株)フロンティア練馬営業所 12.06%
セントケアりまいん練馬 11.55%
地域密着型通所介護
デイサービス ビーステップ大泉 22.91%
音楽デイ 歌のつばさ 20.83%
デイサービス 里に吹く風 12.50%

お問い合わせ


〒178-0063 東京都練馬区東大泉7-31-21 シャイニーハウス102 TEL:03-6904-6224

私たちは豊かな高齢社会の
創造に貢献します

PAGE TOP